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児童相談サービスといったら、都道府県が設置している児童相談所(児童相談センター)というのがあります。
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談であれば、本人・家族をはじめとして、誰からの相談でも受けてくれます。
児童相談所のサービス(受け付けている相談内容)で主なものとしては以下のようになります。
・虐待など、子供の人権にかかわる問題がある場合
・落ち着きがない、友達ができない、いじめられる、登校拒否、知的発育の遅れ、自閉症、家出、薬物習慣、性的いたずら等、子供自身に生じている諸問題
・親の病気・死亡・離婚等で、子供が家庭で生活できなくなった場合
といったようなものが相談できます。
また、里親として子供を育てたいといったような相談にも応じています。
児童相談所のサービスは、自分の子供でなくても、地域の住民からの相談でも受けつけています。昨今みられる親の子供虐待は、親はもちろん子供自身からもなかなか相談できることではありません。
ぜひ地域住民が相談を!といいたいところなのですが、地域の連帯性が失われてしまってきている現在では、それもなかなか難しい面というのがあります。
児童相談所には児童福祉司等の専門スタッフがおられ、サービスは整っています。むしろ、相談が速やかになされるかどうかの方が重要であるといえるかもしれません。
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